A地区 | 川崎市(全区) 横浜市(鶴見区・緑区・港北区・青葉区・都筑区 神奈川区・西区・中区・南区・港南区・磯子区・保土ヶ谷区) |
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B地区 | 横浜市(旭区・瀬谷区・戸塚区・泉区・栄区・金沢区) 横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡 |
C地区 | 相模原市・愛甲郡・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・厚木市 |
D地区 | 平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡 |
広告基準が厳しくなる昨今、広告を発行する広告主様にも関連する法律や条例の理解が求められています。やみくもに受け手に響く文言をチラシに掲載していては、おとり広告や二重価格表示などを疑われてしまい、チラシの配布をお断りされてしまう場合がございます。景品表示法や特定商取引法など関連法規を守った上で、消費者に誤解が生じないよう広告制作に務めなければなりません。
広告基準が厳しくなる昨今、広告を発行する広告主様にも関連する法律や条例の理解が求められています。やみくもに受け手に響く文言をチラシに掲載していては、おとり広告や二重価格表示などを疑われてしまい、チラシの配布をお断りされてしまう場合がございます。